休日振替とは、休日と労働日を入れ替えることである。本来の休日(日曜)と労働日(水曜)とを入れ替えて、日曜を労働日とし、水曜を休日とすることである。こうすると、日曜は休日ではなく労働日なのだから、振替えを命じられた者は、この日に労働すべき義務を負う。女性は休日(法定)の労働が禁止されている(労基法64条の2第1項)。しかし休日振替によって、休日が労働日と入れ替えられると、入れ替えられた労働日に労働させることはさしつかえない。休日労働とはならない(昭23・4・19基収1397号、昭63・3・14基発150号)。これと対照的に、労働日が休日とされると、その日は水曜であっても、休日に変身させられる。勤怠管理システムの詳細情報はこちらのホームページが参考になると思います。したがって、従業員は当然休日としての権利を与えられる。もし使用者がこの日に労働させたら、当然に休日労働として取り扱わなければならない。