主婦の生活情報ブログ

超インフレ経済下における財務報告要約

2011.01.28

超インフレ経済下の通貨で報告する企業の財務諸表は、報告通貨の一般購買力に対して修正再表示し、貸借対照表日現在の測定単位で表示しなければならない。比較情報についても、報告通貨の一般購買力に対して修正再表示し、貸借対照表日現在の測定単位で表示しなければならない。その結果、企業の正味貨幣持高に関する損益が生ずるが、当該損益は損益計算書で認識し、別個に開示する必要がある。IAS第29号「超インフレ経済下における財務報告」の適用範囲として、IAS第29号「超インフレ経済下における財務報告」は、超インフレ経済下の通貨で報告している企業の財務諸表(個別、連結両方)に適用しなければならない。IAS第29号では超インフレであるとみなされる絶対的なインフレ率が何パーセントであるかは定めておらず、各企業が判断する必要があるとしている。

[参考]
IFRSとは